8月23日(月)
保健福祉省令第27-21号
第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査
- 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
- ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
- 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。
A. 乗り継ぎと入国の手順
1. ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたものに限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。
2. 新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。
a. パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b. 新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。
3. 到着後の検査及び指示
渡航者は到着後5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。
B. ワクチン接種をしていない渡航者の乗り継ぎ
ワクチン接種をしていない渡航者が搭乗・乗船する航空機や船舶は個々の事例に対して公衆衛生局長が指示を出し、書面により許可される。
C. 指定地域の居住者への入国条件
特別な条件の下でパラオ共和国への渡航を大統領が承認した地域を指定地域とする。指定地域の居住者は上記第1項Aの要件を免除し、以下条件にて渡航ができる。
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- 指定地域を出発する5時間前までに空港にて受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
- 14日以内に指定地域外への渡航歴が無いこと。
- 新型コロナウイルス感染症への感染歴が無いこと、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者と濃厚接触をしていないこと、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がないこと及び2ヶ月以内に自主隔離、自宅検疫または自主経過観察命令に服している者と接触していないこと。
- 到着後の検査
渡航者は到着後5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。
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D. 航空機や船舶の乗員への指針
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- パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
- パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。
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第2項:隔離
- 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて最大14日間の隔離が命じられる。
- 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
- 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。
第3項:検疫
- 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
- 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
- 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とする。新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
- 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
- 保健福祉省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
- 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。
第4項:適応となる対象
- 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。
第5項:権限
- 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。
第6項:免除
- 隔離または検疫について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。
第7項:期間
- 当保健福祉省令は2021年6月17日に施行された保健福祉省令第20-21号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から90日間有効とする。
発令日:2021年8月12日