新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(5月6日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 13-21 (As of May 6, 2021)

5月11日(火)

保健省令第13-21号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は最大14日間の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:海外からの渡航者に対する検疫措置及び必要な検査

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からパラオ共和国に入国する渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されているものに限る。渡航者は出発前に自主行動制限を14日間行う必要がある。渡航者はパラオ共和国への出発72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者でワクチン接種が未完了の者、及びワクチン接種が未完了の者に同行するワクチン接種が完了している者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域で14日間以上の検疫措置を行った上で渡航する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者でワクチン接種を完了した保護者に同行する18歳未満のワクチン接種未完了の者は例外となる場合がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者はパラオ共和国へ出発する72時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域にて14日間以上連続して滞在することで感染リスクが高くない地域からの渡航者とみなされる。
  • 渡航者は入国後7日間の行動制限・セルフモニタリングを要する。また新型コロナウイルス感染症の検査を到着直後に受ける必要がある。
  • 行動制限とは住居と職場、銀行、食料品店や治療を受けるなど必要不可欠な移動のみに制限することであり、集会・イベントへの参加や公共の場への訪問をしないことを指す。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した市中感染または変異株が確認されている管轄地域を指す。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とは、連続して28日間以上市中感染または変異株が確認されていない管轄地域を指す。
  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書とワクチン接種完了の証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
  • 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は2021年3月29日に発令された保健省令第12-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、2021年5月22日から90日間有効とする。

発令日:2021年5月6日

MOH-Directive-No.13-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-05062021