8月15日に太平洋諸国のアーティストが参加したバーチャルコンサート、“Pacific Unite: Saving Lives Together”が行われました。このバーチャルコンサートは新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって世界中の渡航が制限され様々な自粛をし、また新しい生活様式を取り入れる中、太平洋諸国が一丸となって新型コロナウイルス感染症に立ち向かうことを目的とします。コンサートの模様は以下リンクよりご覧いただけます。
Monthly Archives: August 2020
新型コロナウイルス感染症:パラオ共和国への渡航者に対する新型コロナウイルス感染症検疫方針(8月5日付)/COVID-19: Quarantine Policy for All Travelers to the Republic of Palau (As of August 5, 2020)
8月19日(水)更新
保健省方針第 188-20号
発効:2020年8月5日
期限:2020年11月2日
疫病の隔離・検疫に関する保健省規則及び新型コロナウイルス感染症の隔離・検疫対策に関する保健省令第170-20号に基づき、感染リスクが高い地域並びに感染リスクが高くない地域からの渡航者に対する検疫手順の概要は以下の通りとなる(注1)。
新型コロナウイルス感染症感染防止の為、パラオ共和国へ入国する渡航者に対するこの検疫措置は発効より90日間有効とする。
新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者
新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者は搭乗する72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。また、渡航者は出発する14日前より新型コロナウイルス感染症の症状が無いことが求められる。
パラオ共和国への入国後、7日間の検疫措置を行い、さらに7日間の自主検疫措置を行い、期間中に計3回の検査を行う。
注:感染リスクが高い地域を出発し、感染リスクが高くない地域を経由した渡航者は、経由地で14日以上滞在した場合を除き、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者とする。
検疫措置
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者に対してパラオ共和国への入国後7日間以上の検疫措置を政府指定の検疫施設にて行う(注2)。
- 検疫措置期間の1日目と7日目に新型コロナウイルス感染症検査を行う。
- 検疫措置期間中、保健省職員は渡航者に対して症状のモニタリングを毎日行う。
- 渡航者が7日目の新型コロナウイルス感染症検査で陰性の場合、検疫措置を終了する。
- 検疫措置期間中に新型コロナウイルス感染症検査に於いて陽性が確認された場合、陽性者を隔離施設へ搬送し適切に処置する。その他検疫措置期間中の渡航者(陽性者と同じ便に搭乗していた者)については陰性の場合であっても、検疫措置期間が1日目にリセットされる。
自主検疫措置(自主隔離)
- 検疫施設での検疫措置終了後、渡航者は居住地に於いて7日間の自主検疫措置を行う(注3)。
- 保健省職員は自主検疫措置期間中も渡航者に対して症状のモニタリングを継続して毎日行う。また、渡航者は自主検疫措置期間中、症状の自己観察を行う(注5)。
- 主要労働者は自主検疫措置期間中、居住地と職場間の移動は認められる(注4)。
- 自主検疫措置7日目に渡航者はパラオ国立病院で新型コロナウイルス感染症検査を受ける。
- 自主検疫措置7日目の検査で陰性の場合、渡航者に対してのすべての検疫措置を終了する。
新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者
新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は搭乗する72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。また、渡航者は出発する14日前より新型コロナウイルス感染症の症状が無いことが求められる。
パラオ共和国への入国後、14日間の検疫措置を行い、さらに7日間の自主検疫措置を行い、期間中に計3回の検査を行う。
検疫措置
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者に対してパラオ共和国への入国後14日間以上の検疫措置を政府指定の検疫施設にて行う(注2)。
- 検疫措置期間の7日目と14日目に新型コロナウイルス感染症検査を行う。
- 検疫措置期間中、保健省職員は渡航者に対して症状のモニタリングを毎日行う。
- 渡航者が14日目の新型コロナウイルス感染症検査で陰性の場合、検疫措置を終了する。
- 検疫措置期間中に新型コロナウイルス感染症検査に於いて陽性が確認された場合、陽性者を隔離施設へ搬送し適切に処置する。その他検疫措置期間中の渡航者(陽性者と同じ便に搭乗していた者)については陰性の場合であっても、検疫措置期間が1日目にリセットされる。
自主検疫措置(自主隔離)
- 検疫施設での検疫措置終了後、渡航者は居住地に於いて7日間の自主検疫措置を行う(注3)。
- 保健省職員は自主検疫措置期間中も渡航者に対して症状のモニタリングを継続して毎日行う。また、渡航者は自主検疫措置期間中、症状の自己観察を行う(注5)。
- 主要労働者は自主検疫措置期間中、居住地と職場間の移動は認められる(注4)。
- 自主検疫措置7日目に渡航者はパラオ国立病院で新型コロナウイルス感染症検査を受ける。
- 自主検疫措置7日目の検査で陰性の場合、渡航者に対してのすべての検疫措置を終了する。
免除
この検疫措置は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはできない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。
注1)新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した感染が確認されている管轄地域を指す。また、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とは連続して30日間以上感染が確認されていない管轄地域のことをいう。
注2)検疫措置とは検疫対象者の自由な行動を政府指定の検疫施設内に制限することをいう。
注3)自主検疫措置とは検疫対象者の行動を居住地内及び限定された箇所に制限することをいう。
注4)主要労働者とは公共安全従事者、医療従事者、軍人、外交官、公共基盤の運営・管理・供給・開発関係者、また救急サービス、環境品質サービスや輸送サービス提供者などその他保健大臣が指定した職業の従事者を指す。
注5)自己観察とは渡航者が自身の体調や高熱などの新型コロナウイルス感染症の症状に注意し、保健省職員に症状について報告をすることをいう。
MOH-COVID-19-Quarantine-Policy-08052020新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(7月7日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 170-20 (As of July 7, 2020)
8月19日(水)更新
保健省令第170-20号
第1項:隔離
- 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は14日間以上の隔離措置の対象とする。
- 簡易検査結果、精密検査結果、または新型コロナウイルス感染症の症状が現れていることを基に感染の確認または強く疑う根拠とする。
第2項:検疫
- 新型コロナウイルス感染症への接触があった者は14日間以上の検疫措置の対象とする。
- 新型コロナウイルス感染症感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、14日間以上の検疫対象とする。
- 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症への間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症への接触があった可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
- 新型コロナウイルス感染症と直接接した者と間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症への接触があった可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
第3項:渡航に際した検疫条件
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、14日間以上の検疫措置を行う。
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域以外からの渡航者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、定められた期間の検疫措置を行う。
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した感染が確認されている管轄地域を指す。また、連続して30日間以上感染が確認されていない管轄地域を新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とする。
- 新型コロナウイルス感染症PCR検査の陰性証明書の提示がパラオ共和国への到着前に求められる場合がある。
- パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。
第4項:隔離施設
- 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
- ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
第5項:検疫施設
- 保健省または国家緊急事態委員会は公有地または私有地を問わず、適切で十分な施設を検疫施設として指定をする。
- 検疫されている者に感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。
第6項:権限
- パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。
第7項:免除
- 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。
第8項:期間
- 当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。
発令日:2020年7月7日
MOH-Directive-No.-170-20-Re-Authorizing-Quarantine-07072020新型コロナウイルス感染症:航空輸送再開について(7月31日付)/COVID-19: Re-Establishing Essential Air Services (As of July 31, 2020)
8月7日(金)更新
- 航空輸送の再開
- 公共基盤・産業・商業大臣はパラオを発着する不可欠な航空便を2020年9月1日までに再開する。
- 不可欠な航空便とは緊急を要する際、帰国、疾病等の治療、雇用などに併せた渡航を可能とする最低限の便を指す。
- 不可欠な航空便は定期便として台湾及びアメリカ合衆国間で運航される。その他出発地については個別に検討を行う。
- 不可欠な航空便の運航に際して検疫措置を可能な限り実施する。
- 安全な渡航のため必要に応じて搭乗客数の上限、また搭乗前に新型コロナウイルスの陰性証明書の提示などの条件を課する。
- 検疫能力及び管理
- 保健大臣は追って通知があるまで新型コロナウイルスの検疫能力を維持し、また検疫施設を確保する。
- 保健大臣、財務大臣、国務大臣、及び公共基盤・産業・商業大臣は以下項目に於いて連携をする:
- 不可欠な航空便の安全な運航に際し、パラオ共和国内の検疫施設が充分に確保されていること
- 緊急事態に備え、予備の検疫能力を確保すること
- 検疫措置が必要な渡航者がパラオ共和国への入国前に検疫施設の確保が事前に確認されていること
- 検疫施設は以下の優先順位で割り当てられる:居住者、主要労働者、パラオ国籍を有する非居住者、その他労働者、その他非居住者
- 渡航制限及び条件の継続
- 公共基盤・産業・商業大臣はパラオ=香港・マカオ・中国間のフライトの運航休止を継続する。
- 14日以内に中国、香港、マカオへの渡航歴または乗継をしたことがある方はパラオ共和国への入国禁止を継続する。
- 中国、香港、マカオへ寄港経歴のあるクルーズ船の入港禁止を継続する。また、クルーズ船の乗客が乗船する14日以内に中国、香港、マカオへの渡航または乗継をした場合についてもクルーズ船の入港禁止とする。クルーズ船の船長は上記に加え、全乗客が新型コロナウイルスで陰性であることを証明する必要がある。
- 国家緊急事態委員会はパラオ共和国内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合に引き続き備え、保健省が実施する隔離及び検疫措置を支援する。パラオ共和国内に於いて新型コロナウイルス感染症の予防や対応について認知及び理解を広げ、国家災害リスク管理指針を新型コロナウイルス感染症などの疫病に対応するよう必要に応じて見直し、パラオ共和国の今までの対応や現在の状況など四半期報告を準備する。
- 保健大臣は新型コロナウイルス感染症対策への対応を継続し、国内での感染者発生に備える。新型コロナウイルス感染症の対応方針については国内及び国外の状況及び必要に応じて改定をする。
- 国務大臣は必要に応じて国外の関係各所と連携を取る。
- 関係当局は新型コロナウイルス感染症の予防や対応について国民に情報を提供する。天然資源・環境・観光省観光局及びパラオ政府観光局は民間企業、商工会議所及びベラウ観光協会と連携をする。