4月30日(木)更新
- 渡航者(乗務員、パラオ国民及び居住者を含む)は入国の際に健康状況申告書の記入が必須になります。
- 入国する者は保健大臣が指定する検査や検疫措置に従う必要があります。
- 運行休止されておりますパラオ=香港・マカオ・中国間のフライトは6月30日(火)まで運休期間が延長されました。
- 14日以内に中国、香港、マカオへの渡航歴または乗継をしたことがある方はパラオ共和国へ6月30日(火)まで入国できません。(パラオ国民及び居住者は検査並びに14日間の検疫措置への同意がある場合を除く。)
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染地域に過去14日以内に寄港経歴のあるクルーズ船は6月30日(火)まで入港禁止期間が延長されました。また、クルーズ船の乗客が乗船する14日以内に感染地域への渡航または乗継をした場合についてもクルーズ船の入港が禁止されております。