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新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫・入国制限に関する保健福祉省令(7月1日付)/COVID-19: Ministry of Health and Human Services Directive 100-22 (As of July 1, 2022)

7月5日(火)

保健福祉省令第100-22号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種要件

  • 安全対策:渡航者に対して身体的距離を保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種

パラオ共和国への入国にはワクチン接種を完了している必要がある。渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。
*チャーター便利用者は保健福祉省への直接提出が求められる。

2.    到着後の指示
渡航者は到着後の指示書に従う必要がある。

第2項:航空機や船舶の乗員への指針

  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はワクチン接種完了証明書及び運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。

第3項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より政府指定施設又は居住地にて保健福祉省が適切と定める期間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第4項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は10日間の自己観察を行い、保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。

第5項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する96時間前までに提出する必要がある。

第6項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離、検疫、又は入国制限について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健福祉省令は2022年5月31日に発令された保健福祉省令第66-22号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、2022年7月9日(パラオ時間)から有効とする。

発令日:2022年7月1日

MHHS-Directive-100-22.-2022

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫・入国制限に関する保健福祉省令(5月30日付)/COVID-19: Ministry of Health and Human Services Directive 66-22 (As of May 30, 2022)

6月8日(水)

保健福祉省令第66-22号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 2歳未満の子ども:2歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種

パラオ共和国への入国にはワクチン接種を完了している必要がある。渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。チャーター便利用者は保健福祉省への直接提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.   パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。鼻咽頭ぬぐい液(NP)、咽頭ぬぐい液(OP)、中鼻甲介ぬぐい液又は前鼻腔ぬぐい液の検体による検査に限る。痰や唾液は検体として認められません。ご自身で行なった検査、又は簡易検査キットを用いて行なった検査(医療従事者の監督のもと採取された検体を含む)は認められません。

b.   パラオ共和国への出発1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。

c.   新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。渡航者は発症後、又は無症状の場合は陽性結果が確認されてから10日間の隔離期間を完了した上でパラオ共和国への入国が認められる。

*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。チャーター便利用者は保健福祉省への直接提出が求められる。

3.    到着後の指示
渡航者は到着後の指示書に従う必要がある。

第2項:航空機や船舶の乗員への指針

  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員は出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)又は出発1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書及びワクチン接種完了証明書、又は運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。

第3項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて保健福祉省が適切と定める期間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第4項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は10日間の自主検疫・自己観察を行い、保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。
  • 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第5項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する96時間前までに提出し、またパラオ共和国へ出発する24時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書を提出する必要がある。

第6項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生・福祉局長にある。

第7項:免除

  • 隔離、検疫、又は入国制限について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生・福祉局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生・福祉局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健福祉省令は2022年1月16日に発令された保健福祉省令第07-22号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から有効とする。

     

発令日:2022年5月30日

MHHS-Directive-66-22-COVID-19-Isolation-Quarantine-Entry-Requirements.MAY-2022

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健福祉省令(1月16日付)/COVID-19: Ministry of Health and Human Services Directive 07-22 (As of January 16, 2022)

1月18日(火)

保健福祉省令第07-22号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.   パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b.   パラオ共和国への出発1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
c.   新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

3.    到着後の検査及び指示
渡航者は到着後、保健福祉省が適切と定める新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。

B.  指定地域の居住者への入国条件

特別な条件の下でパラオ共和国への渡航を大統領が承認した地域を指定地域とする。指定地域の居住者は上記第1項Aの要件を免除し、以下条件にて渡航ができる。

          1. 指定地域を出発する3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)、又は出発する1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
          2. 14日以内に指定地域外への渡航歴が無いこと。
          3. 新型コロナウイルス感染症への感染歴が無いこと、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者と濃厚接触をしていないこと、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がないこと及び2ヶ月以内に自主隔離、自宅検疫または自主経過観察命令に服している者と接触していないこと。
          4. 到着後の検査
            渡航者は到着後4日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。

C.   航空機や船舶の乗員への指針

        • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書及びワクチン接種完了証明書、又は運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類を提出する必要がある。
        • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。

第2項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて保健福祉省が適切と定める期間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第3項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とする。新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 保健福祉省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第4項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する96時間前までに提出し、またパラオ共和国へ出発する24時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書を提出する必要がある。

第5項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第6項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。公衆衛生局長はワクチン接種をしていない渡航者や未承認のワクチンを接種した渡航者の乗り継ぎを許可することができる。

第7項:期間

  • 当保健福祉省令は2021年12月16日に施行された保健福祉省令第39-21号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から90日間有効とする。

     

発令日:2022年1月16日

MHHS-Directive-07-22-COVID-19-Isolation-Quarantine-Entry-Requirements-01162021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健福祉省令(12月15日付)/COVID-19: MINISTRY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES DIRECTIVE 39-21 (AS OF DECEMBER 15, 2021)

12月20日(月)

保健福祉省令第39-21号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.   パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b.   パラオ共和国への出発1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
c.   新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

3.    到着後の検査及び指示
渡航者は到着後4日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。

B.  指定地域の居住者への入国条件

特別な条件の下でパラオ共和国への渡航を大統領が承認した地域を指定地域とする。指定地域の居住者は上記第1項Aの要件を免除し、以下条件にて渡航ができる。

          1. 指定地域を出発する3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)、又は出発する1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
          2. 14日以内に指定地域外への渡航歴が無いこと。
          3. 新型コロナウイルス感染症への感染歴が無いこと、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者と濃厚接触をしていないこと、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がないこと及び2ヶ月以内に自主隔離、自宅検疫または自主経過観察命令に服している者と接触していないこと。
          4. 到着後の検査
            渡航者は到着後4日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。

C.   航空機や船舶の乗員への指針

        • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書及びワクチン接種完了証明書、又は運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類を提出する必要がある。
        • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。

第2項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて保健福祉省が適切と定める期間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第3項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とする。新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 保健福祉省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第4項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する96時間前までに提出し、またパラオ共和国へ出発する24時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書を提出する必要がある。

第5項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第6項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。公衆衛生局長はワクチン接種をしていない渡航者や未承認のワクチンを接種した渡航者の乗り継ぎを許可することができる。

第7項:期間

  • 当保健福祉省令は2021年10月7日に施行された保健福祉省令第32-21号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、2021年12月16日から90日間有効とする。

     

発令日:2021年12月15日

MHHS-Directive-39-21-COVID-19-Isolation-Quarantine-Entry-Requirements-12152021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健福祉省令(10月7日付)/COVID-19: MINISTRY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES DIRECTIVE 32-21 (AS OF October 7, 2021)

10月12日(火)

保健福祉省令第32-21号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.     パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b.    新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

3.    到着後の検査及び指示
渡航者は到着後1日目及び5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。

B.   ワクチン接種をしていない渡航者の乗り継ぎ

ワクチン接種をしていない渡航者が搭乗・乗船する航空機や船舶は個々の事例に対して公衆衛生局長が指示を出し、書面により許可される。

C.  指定地域の居住者への入国条件

特別な条件の下でパラオ共和国への渡航を大統領が承認した地域を指定地域とする。指定地域の居住者は上記第1項Aの要件を免除し、以下条件にて渡航ができる。

          1. 指定地域を出発する5時間前までに空港にて受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
          2. 14日以内に指定地域外への渡航歴が無いこと。
          3. 新型コロナウイルス感染症への感染歴が無いこと、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者と濃厚接触をしていないこと、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がないこと及び2ヶ月以内に自主隔離、自宅検疫または自主経過観察命令に服している者と接触していないこと。
          4. 到着後の検査
            渡航者は到着後5日目、又はパラオからの出発日のいずれかの早い日に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。

D.   航空機や船舶の乗員への指針

        • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
        • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。

第2項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて最大14日間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第3項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とする。新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 保健福祉省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第4項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する72時間前までに提出し、またパラオ共和国へ出発する72時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書を提出する必要がある。

第5項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第6項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。公衆衛生局長は未承認のワクチンを接種した渡航者の乗り継ぎを許可することができる。

第7項:期間

  • 当保健福祉省令は2021年8月12日に施行された保健福祉省令第27-21号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から90日間有効とする。

     

発令日:2021年10月7日

MHHS-Directive-32-21-COVID-19-Isolation-Quarantine-Entry-Requirements-10072021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健福祉省令(8月12日付)/COVID-19: Ministry of Health and Human Services Directive 27-21 (As of August 12, 2021)

8月23日(月)

保健福祉省令第27-21号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたものに限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.     パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b.    新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

3.    到着後の検査及び指示
渡航者は到着後5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。

B.   ワクチン接種をしていない渡航者の乗り継ぎ

ワクチン接種をしていない渡航者が搭乗・乗船する航空機や船舶は個々の事例に対して公衆衛生局長が指示を出し、書面により許可される。

C.  指定地域の居住者への入国条件

特別な条件の下でパラオ共和国への渡航を大統領が承認した地域を指定地域とする。指定地域の居住者は上記第1項Aの要件を免除し、以下条件にて渡航ができる。

          1. 指定地域を出発する5時間前までに空港にて受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
          2. 14日以内に指定地域外への渡航歴が無いこと。
          3. 新型コロナウイルス感染症への感染歴が無いこと、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者と濃厚接触をしていないこと、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がないこと及び2ヶ月以内に自主隔離、自宅検疫または自主経過観察命令に服している者と接触していないこと。
          4. 到着後の検査
            渡航者は到着後5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。

D.   航空機や船舶の乗員への指針

        • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
        • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第2項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて最大14日間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第3項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とする。新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 保健福祉省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第4項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。 

第5項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第6項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第7項:期間

  • 当保健福祉省令は2021年6月17日に施行された保健福祉省令第20-21号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から90日間有効とする。

    発令日:2021年8月12日

MHHS-Directive-27-21-COVID-Isolation-Quarantine-Measures

新型コロナウイルス感染症:渡航者の検査についてのお知らせ(6月23日付)/COVID-19: Testing for Travelers (As of June 23, 2021)

パラオ共和国保健省からパラオを出国する渡航者へのお知らせです。渡航に際して新型コロナウイルス感染症の検査が必要となります。出発の5営業日前までに航空会社又は保健省ホットライン(電話:488-0555)にご連絡頂き、検査日の確認を行ってください。

  • 出国する渡航者への検査は通常、出発の3日前の午前8時30分から午前11時の間に行われます。検査費用は$30.50です。検査場所に旅程、パスポート、病院番号(*短期渡航者は必要無し)をお持ちください。

パラオ共和国への渡航者の入国後の検査についてのお知らせです。

  • パラオ共和国への入国後の行動制限または検疫措置期間中の渡航者は検査を受ける必要があります。検査費用は1回$25.00です(印字された検査結果が必要な場合は$30.50)。検査日は到着前または到着後の検疫指示に記載されています。指定された検査日に検査を受けなかった場合、1日あたり最高$500の罰金を科し、その他法的措置をとることがあります。
MOH-PSA-OUTBOUND-TESTING-06232021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(6月17日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 20-21 (As of June 17, 2021)

6月22日(火)

保健省令第20-21号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査を免除する。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたものに限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.     パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b.    新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

3.    到着後の検査及び指示
渡航者は到着後5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。

B.   ワクチン接種をしていない渡航者の乗り継ぎ

ワクチン接種をしていない渡航者が搭乗・乗船する航空機や船舶は個々の事例に対して公衆衛生局長が指示を出し、書面により許可される。

C.   航空機や船舶の乗員への指針

        • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
        • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第2項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地での最大14日間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保をする。保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第3項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第4項:適応となる対象

  • 当保健省令はパラオ共和国への全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。 

第5項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第6項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第7項:期間

  • 当保健省令は2021年5月22日に施行された保健省令第13-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から90日間有効とする。
     
    発令日:2021年6月17日
MOH-Directive-No.-20-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-Measures-06172021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(5月6日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 13-21 (As of May 6, 2021)

5月11日(火)

保健省令第13-21号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は最大14日間の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:海外からの渡航者に対する検疫措置及び必要な検査

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からパラオ共和国に入国する渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されているものに限る。渡航者は出発前に自主行動制限を14日間行う必要がある。渡航者はパラオ共和国への出発72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者でワクチン接種が未完了の者、及びワクチン接種が未完了の者に同行するワクチン接種が完了している者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域で14日間以上の検疫措置を行った上で渡航する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者でワクチン接種を完了した保護者に同行する18歳未満のワクチン接種未完了の者は例外となる場合がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者はパラオ共和国へ出発する72時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域にて14日間以上連続して滞在することで感染リスクが高くない地域からの渡航者とみなされる。
  • 渡航者は入国後7日間の行動制限・セルフモニタリングを要する。また新型コロナウイルス感染症の検査を到着直後に受ける必要がある。
  • 行動制限とは住居と職場、銀行、食料品店や治療を受けるなど必要不可欠な移動のみに制限することであり、集会・イベントへの参加や公共の場への訪問をしないことを指す。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した市中感染または変異株が確認されている管轄地域を指す。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とは、連続して28日間以上市中感染または変異株が確認されていない管轄地域を指す。
  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書とワクチン接種完了の証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
  • 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は2021年3月29日に発令された保健省令第12-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、2021年5月22日から90日間有効とする。

発令日:2021年5月6日

MOH-Directive-No.13-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-05062021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(3月29日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 12-21 (As of March 29, 2021)

4月7日(水)更新

保健省令第12-21号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は最大14日間の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する精密検査結果を基に感染の確認または強く疑う根拠とする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:海外からの渡航者に対する検疫措置及び必要な検査

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は出発前に自主検疫措置を14日間行う必要がある。渡航者はパラオ共和国への渡航前72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、14日間以上の検疫措置を政府指定検疫施設にて行う。政府指定検疫施設での検疫措置終了後、渡航者に対してさらに7日間の行動制限・自主検疫措置を要する。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症の検査を到着時に受ける必要がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者はパラオ共和国への渡航前72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。渡航者は出発前に新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域にて14日間以上の連続した滞在が必要となる。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者は7日間の行動制限・自主検疫措置を要する。渡航者は新型コロナウイルス感染症の検査を自主検疫期間中に受ける必要がある。
  • 公衆衛生局長が新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高いまたは高くない地域を指定する。管轄地域に於いて継続した市中感染が確認されていることや変異株の確認状況などを考慮した上で定められる。
  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
  • 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は2021年1月3日に発令された保健省令第1-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。

発令日:2021年3月29日

MOH-Directive-No.12-21-Reauthorizing-Quarantine-and-Testing-Measures