新型コロナウイルス感染症:航空輸送再開について(7月31日付)/COVID-19: Re-Establishing Essential Air Services (As of July 31, 2020)

8月7日(金)更新

  1. 航空輸送の再開
    • 公共基盤・産業・商業大臣はパラオを発着する不可欠な航空便を2020年9月1日までに再開する。
    • 不可欠な航空便とは緊急を要する際、帰国、疾病等の治療、雇用などに併せた渡航を可能とする最低限の便を指す。
    • 不可欠な航空便は定期便として台湾及びアメリカ合衆国間で運航される。その他出発地については個別に検討を行う。
    • 不可欠な航空便の運航に際して検疫措置を可能な限り実施する。
    • 安全な渡航のため必要に応じて搭乗客数の上限、また搭乗前に新型コロナウイルスの陰性証明書の提示などの条件を課する。
  2. 検疫能力及び管理
    • 保健大臣は追って通知があるまで新型コロナウイルスの検疫能力を維持し、また検疫施設を確保する。
    • 保健大臣、財務大臣、国務大臣、及び公共基盤・産業・商業大臣は以下項目に於いて連携をする:
      • 不可欠な航空便の安全な運航に際し、パラオ共和国内の検疫施設が充分に確保されていること
      • 緊急事態に備え、予備の検疫能力を確保すること
      • 検疫措置が必要な渡航者がパラオ共和国への入国前に検疫施設の確保が事前に確認されていること
      • 検疫施設は以下の優先順位で割り当てられる:居住者、主要労働者、パラオ国籍を有する非居住者、その他労働者、その他非居住者
  3. 渡航制限及び条件の継続
    • 公共基盤・産業・商業大臣はパラオ=香港・マカオ・中国間のフライトの運航休止を継続する。
    • 14日以内に中国、香港、マカオへの渡航歴または乗継をしたことがある方はパラオ共和国への入国禁止を継続する。
    • 中国、香港、マカオへ寄港経歴のあるクルーズ船の入港禁止を継続する。また、クルーズ船の乗客が乗船する14日以内に中国、香港、マカオへの渡航または乗継をした場合についてもクルーズ船の入港禁止とする。クルーズ船の船長は上記に加え、全乗客が新型コロナウイルスで陰性であることを証明する必要がある。
  4. 国家緊急事態委員会はパラオ共和国内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合に引き続き備え、保健省が実施する隔離及び検疫措置を支援する。パラオ共和国内に於いて新型コロナウイルス感染症の予防や対応について認知及び理解を広げ、国家災害リスク管理指針を新型コロナウイルス感染症などの疫病に対応するよう必要に応じて見直し、パラオ共和国の今までの対応や現在の状況など四半期報告を準備する。
  5. 保健大臣は新型コロナウイルス感染症対策への対応を継続し、国内での感染者発生に備える。新型コロナウイルス感染症の対応方針については国内及び国外の状況及び必要に応じて改定をする。
  6. 国務大臣は必要に応じて国外の関係各所と連携を取る。
  7. 関係当局は新型コロナウイルス感染症の予防や対応について国民に情報を提供する。天然資源・環境・観光省観光局及びパラオ政府観光局は民間企業、商工会議所及びベラウ観光協会と連携をする。
EO-NO.-442