新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(6月17日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 20-21 (As of June 17, 2021)

6月22日(火)

保健省令第20-21号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない12歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 3歳未満の子ども:3歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査を免除する。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種
渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたものに限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.     パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。
b.    新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。

3.    到着後の検査及び指示
渡航者は到着後5日目に新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要があり、到着後の指示に従う必要がある。

B.   ワクチン接種をしていない渡航者の乗り継ぎ

ワクチン接種をしていない渡航者が搭乗・乗船する航空機や船舶は個々の事例に対して公衆衛生局長が指示を出し、書面により許可される。

C.   航空機や船舶の乗員への指針

        • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
        • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第2項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地での最大14日間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者に対してはコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保をする。保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第3項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接的に接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルスに触れた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第4項:適応となる対象

  • 当保健省令はパラオ共和国への全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。 

第5項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第6項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第7項:期間

  • 当保健省令は2021年5月22日に施行された保健省令第13-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から90日間有効とする。
     
    発令日:2021年6月17日
MOH-Directive-No.-20-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-Measures-06172021

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(5月6日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 13-21 (As of May 6, 2021)

5月11日(火)

保健省令第13-21号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は最大14日間の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:海外からの渡航者に対する検疫措置及び必要な検査

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からパラオ共和国に入国する渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されているものに限る。渡航者は出発前に自主行動制限を14日間行う必要がある。渡航者はパラオ共和国への出発72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者でワクチン接種が未完了の者、及びワクチン接種が未完了の者に同行するワクチン接種が完了している者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域で14日間以上の検疫措置を行った上で渡航する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者でワクチン接種を完了した保護者に同行する18歳未満のワクチン接種未完了の者は例外となる場合がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者はパラオ共和国へ出発する72時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域にて14日間以上連続して滞在することで感染リスクが高くない地域からの渡航者とみなされる。
  • 渡航者は入国後7日間の行動制限・セルフモニタリングを要する。また新型コロナウイルス感染症の検査を到着直後に受ける必要がある。
  • 行動制限とは住居と職場、銀行、食料品店や治療を受けるなど必要不可欠な移動のみに制限することであり、集会・イベントへの参加や公共の場への訪問をしないことを指す。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した市中感染または変異株が確認されている管轄地域を指す。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とは、連続して28日間以上市中感染または変異株が確認されていない管轄地域を指す。
  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書とワクチン接種完了の証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
  • 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は2021年3月29日に発令された保健省令第12-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、2021年5月22日から90日間有効とする。

発令日:2021年5月6日

MOH-Directive-No.13-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-05062021

三重県「友好のカヌー」クラウドファンディング

パラオと三重県の友好提携締結から本年7月で25周年を迎えます。実父が三重県出身の船大工だったクニオ・ナカムラ元大統領が当時寄贈したカヌーの修繕・活用プロジェクトのクラウドファンディングを三重県が行っております。詳しくは以下をご覧ください。

https://twitter.com/p9mie/status/1382989894876852228

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(3月29日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 12-21 (As of March 29, 2021)

4月7日(水)更新

保健省令第12-21号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は最大14日間の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する精密検査結果を基に感染の確認または強く疑う根拠とする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は最大14日間の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、最大14日間の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:海外からの渡航者に対する検疫措置及び必要な検査

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は出発前に自主検疫措置を14日間行う必要がある。渡航者はパラオ共和国への渡航前72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、14日間以上の検疫措置を政府指定検疫施設にて行う。政府指定検疫施設での検疫措置終了後、渡航者に対してさらに7日間の行動制限・自主検疫措置を要する。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症の検査を到着時に受ける必要がある。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者はパラオ共和国への渡航前72時間以内に受けたPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。渡航者は出発前に新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域にて14日間以上の連続した滞在が必要となる。新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者は7日間の行動制限・自主検疫措置を要する。渡航者は新型コロナウイルス感染症の検査を自主検疫期間中に受ける必要がある。
  • 公衆衛生局長が新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高いまたは高くない地域を指定する。管轄地域に於いて継続した市中感染が確認されていることや変異株の確認状況などを考慮した上で定められる。
  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
  • 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除することはない。局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は2021年1月3日に発令された保健省令第1-21号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。

発令日:2021年3月29日

MOH-Directive-No.12-21-Reauthorizing-Quarantine-and-Testing-Measures

🇵🇼就任式ライブ配信|Inauguration Ceremony Livestream🇵🇼

2021年1月21日(木)に就任するスランゲル次期大統領及びセンゲバウ次期副大統領の就任式の模様が当日、YouTubeにてライブ配信されます。

以下リンクよりご覧いただけます。

https://youtu.be/ME7RbLBa81Y

ライブ配信は午前9時開始(予定)、式典は午前11時開始になります。

The inauguration ceremony of Surangel Whipps, Jr., as President of the Republic of Palau and J. Uduch Sengebau Senior, as the Vice President of the Republic of Palau, will be livestreamed via YouTube on January 21, 2021, to be held at our nation’s Capitol in Ngerulmud.

The inauguration ceremony can be viewed via the following link:

https://youtu.be/ME7RbLBa81Y

The livestream will start at approximately 9AM, and the ceremony will commence at 11AM (Palau Time).

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(1月3日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 1-21 (As of January 3, 2021)

1月7日(木)更新

保健省令第1-21号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は14日間以上の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果、精密検査結果、または新型コロナウイルス感染症の症状が現れていることを基に感染の確認または強く疑う根拠とする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症に接触した者は14日間以上の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、14日間以上の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:パラオ共和国への渡航に際する検疫措置及び必要な検査

  • 渡航者はパラオ共和国への到着前に検疫措置を14日間以上行う必要がある。
  • 渡航者はパラオ共和国への到着前の自主検疫措置開始時、及び渡航前72時間以内に受けた2回分のPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。
  • パラオ共和国への渡航者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、最大14日間の検疫措置を政府指定検疫施設にて行う。検疫措置期間中も新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。
  • 政府指定検疫施設での検疫措置終了後、渡航者に対してさらに7日間の自主検疫措置を要する。
  • パラオ共和国に着陸する民間及び軍用航空機の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
  • 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省または国家緊急事態委員会は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は2020年10月5日に発令された保健省令第200-20号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。

発令日:2021年1月3日

MOH-Directive-No.-1-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-01032021

第9回太平洋・島サミット(PALM9)ロゴマーク募集|Call for Designs: 9th Pacific Islands Leaders Meeting Logo

首脳会議のロゴをデザインしませんか?

三重県に於いて来年開催される第9回太平洋・島サミットは、太平洋島嶼国の各国首脳が集まり太平洋地域の重要課題について議論を行う場となります。選出されたロゴはサミットの広報など様々な場面で使用されます。是非、太平洋らしいロゴを制作してみてください。

以下リンクより日本国外務省ウェブサイトにて募集要領や応募方法をご覧下さい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/ocn/page23_003176.html

Interested in designing a logo for a summit?

The 9th Pacific Islands Leaders Meeting will be held in Mie Prefecture next year, where heads of states from across the Pacific will meet to discuss major issues lying in the Pacific region. The winning logo will be used for various occasions, including promotion. Feel free to create a logo symbolizing the Pacific Island Countries.

Click on the following link to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs of Japan for details on submission of a logo for the 9th Pacific Islands Leaders Meeting.

https://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/page23e_000593.html

太平洋島嶼国の各国大使と中西外務大臣政務官の食事会|Luncheon between the Pacific Island Countries Ambassadors and Parliamentary Vice-Minister Nakanishi

12月10日(木)、中西外務大臣政務官が飯倉公館にて開催した昼食会にマツタロウ大使が出席しました。

マツタロウ大使は、ミクロネシア連邦、フィジー共和国、マーシャル諸島共和国、サモア独立国、並びにトンガ王国の各国駐日大使と共に中西政務官と情報交換を行いました。

Ambassador Matsutaro attended a luncheon hosted by Mr. Satoshi Nakanishi, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs at Iikura Guest House on December 10, 2020.

写真提供:外務省

12/3(木)10:00-11:30国際ウェビナーのご案内(YouTube配信)

12月3日(木)10時より国際ウェビナーが開催されます。テーマは「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル政策提言:持続可能な海洋経済と国際連携推進に向けて」。

パラオ共和国からは、レメンゲサウ大統領をはじめウルドン国連大使、マツタロウ大使、ゴルブパラオ国際サンゴ礁センター所長が登壇致します。下記リンクより是非お申込みください。主催者よりYouTubeリンクが送付されます。

https://www.spf.org/opri/event/20201203.html

クニオ・ナカムラ元大統領の一般弔問|Condolence Messages for Former President Kuniwo Nakamura

先日お知らせ致しましたクニオ・ナカムラ元大統領のご逝去に伴う一般弔問につきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に鑑み、書簡または電子メールでの弔意を受け付けております。

宛先:〒106-0044 東京都港区東麻布2-21-11 

電子メール:info@palauembassy.or.jp

In relation to the previous notice regarding the passing of Former President Kuniwo Nakamura, and in light of the current situation of the coronavirus disease, the Embassy will be accepting condolence messages by mail or email only.

Address: 2-21-11 Higashi-azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0044

Email: info@palauembassy.or.jp