7月5日(火)
保健福祉省令第100-22号
第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種要件
- 安全対策:渡航者に対して身体的距離を保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
- ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
A. 乗り継ぎと入国の手順
1. ワクチン接種
パラオ共和国への入国にはワクチン接種を完了している必要がある。渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。
*チャーター便利用者は保健福祉省への直接提出が求められる。
2. 到着後の指示
渡航者は到着後の指示書に従う必要がある。
第2項:航空機や船舶の乗員への指針
- パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員はワクチン接種完了証明書及び運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類を提出する必要がある。
- パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。
第3項:隔離
- 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より政府指定施設又は居住地にて保健福祉省が適切と定める期間の隔離が命じられる。
- 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
- 隔離施設:ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。
第4項:検疫
- 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は10日間の自己観察を行い、保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。
第5項:適応となる対象
- 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する96時間前までに提出する必要がある。
第6項:権限
- 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。
第7項:免除
-
隔離、検疫、又は入国制限について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。
第8項:期間
- 当保健福祉省令は2022年5月31日に発令された保健福祉省令第66-22号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、2022年7月9日(パラオ時間)から有効とする。
発令日:2022年7月1日
MHHS-Directive-100-22.-2022