新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫・入国制限に関する保健福祉省令(5月30日付)/COVID-19: Ministry of Health and Human Services Directive 66-22 (As of May 30, 2022)

6月8日(水)

保健福祉省令第66-22号

第1項:海外からの渡航者に対するワクチン接種及び必要な検査

  • 安全対策:渡航者に対してソーシャル・ディスタンスを保ち、他の者と6フィート(約2メートル)以内で接する際は鼻と口を覆うマスクを着用し、パラオ共和国への渡航前14日間は屋内で行われる大規模な集会への参加をしないことを求める。
  • ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者:ワクチン接種をしていない18歳未満の渡航者はこの第1項に記載しているその他条件を満たすことによってパラオ共和国への渡航が許可される。
  • 2歳未満の子ども:2歳未満の子どもはパラオ共和国への渡航前の新型コロナウイルス感染症の検査が免除される。

A.   乗り継ぎと入国の手順

1.    ワクチン接種

パラオ共和国への入国にはワクチン接種を完了している必要がある。渡航者はパラオ共和国へ出発する14日以上前に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が完了したことを証明する書類を提出しなければならない。接種したワクチンはアメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機関(WHO)により承認されたもの、又は中華民国(台湾)保健当局により承認されたメディジェン製に限る。
*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。チャーター便利用者は保健福祉省への直接提出が求められる。

2.    新型コロナウイルス感染症陰性証明書又は治療証明書
渡航者は以下のいずれかを提出する必要がある。

a.   パラオ共和国への出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。鼻咽頭ぬぐい液(NP)、咽頭ぬぐい液(OP)、中鼻甲介ぬぐい液又は前鼻腔ぬぐい液の検体による検査に限る。痰や唾液は検体として認められません。ご自身で行なった検査、又は簡易検査キットを用いて行なった検査(医療従事者の監督のもと採取された検体を含む)は認められません。

b.   パラオ共和国への出発1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書。

c.   新型コロナウイルス感染症への感染、また回復及び渡航許可を記した医療機関又は公衆衛生当局による治療証明書。渡航者は発症後、又は無症状の場合は陽性結果が確認されてから10日間の隔離期間を完了した上でパラオ共和国への入国が認められる。

*旅客便利用者は航空会社への提出が求められる。チャーター便利用者は保健福祉省への直接提出が求められる。

3.    到着後の指示
渡航者は到着後の指示書に従う必要がある。

第2項:航空機や船舶の乗員への指針

  • パラオ共和国に到着する航空機や船舶の乗務員は出発3日以内に受けたPCR検査(NAAT, RT-PCR, qPCR, RT-LAMP, TMA, 分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRなどのPCR検査)又は出発1日以内に受けた抗原検査(世界保健機関又はアメリカ食品医薬品局により承認されたもの)による新型コロナウイルス感染症陰性証明書及びワクチン接種完了証明書、又は運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類を提出する必要がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。

第3項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は、公衆衛生局長より隔離施設又は居住地にて保健福祉省が適切と定める期間の隔離が命じられる。
  • 簡易検査結果及び(または)承認されている新型コロナウイルスの核酸や抗原などを検知する確認検査結果を基に感染の確認または強く疑う判断をする。
  • 隔離施設:ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者用に確保する。保健福祉省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定する。

第4項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は10日間の自主検疫・自己観察を行い、保健福祉省が必要と定める措置の対象とする。
  • 検疫対象者の感染が確認された場合、感染者は速やかに公衆衛生局長が適切と定めた感染者当人の居住地を含む適切な隔離施設に搬送する。

第5項:適応となる対象

  • 当保健福祉省令はパラオ共和国へ入国する全ての渡航者(商用機・商船又は自家用機・自家用船舶での渡航を含む)を対象とする。自家用機・自家用船舶及びチャーター機・チャーター船舶にて到着する渡航者は承認のため保健福祉省にワクチン接種完了証明書をパラオ共和国へ出発する96時間前までに提出し、またパラオ共和国へ出発する24時間以内に受けた検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書を提出する必要がある。

第6項:権限

  • 海路や空路により入国した際やパラオ共和国内で感染または接触したことが判明した者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生・福祉局長にある。

第7項:免除

  • 隔離、検疫、又は入国制限について、当保健福祉省令の要件の免除は公衆衛生・福祉局長の書面がある場合を除き、免除されることはない。公衆衛生・福祉局長は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健福祉省令は2022年1月16日に発令された保健福祉省令第07-22号を取って代わるものとする。当保健福祉省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令日から有効とする。

     

発令日:2022年5月30日

MHHS-Directive-66-22-COVID-19-Isolation-Quarantine-Entry-Requirements.MAY-2022