1月7日(木)更新
保健省令第1-21号
第1項:隔離
- 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は14日間以上の隔離措置の対象とする。
- 簡易検査結果、精密検査結果、または新型コロナウイルス感染症の症状が現れていることを基に感染の確認または強く疑う根拠とする。
第2項:検疫
- 新型コロナウイルス感染症に接触した者は14日間以上の検疫措置の対象とする。
- 新型コロナウイルス感染症感染者に直接接した者は新型コロナウイルス感染症に接触した者とし、14日間以上の検疫対象とする。
- 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症に間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
- 新型コロナウイルス感染症に直接接した者に間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症に接触した可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
第3項:パラオ共和国への渡航に際する検疫措置及び必要な検査
- 渡航者はパラオ共和国への到着前に検疫措置を14日間以上行う必要がある。
- 渡航者はパラオ共和国への到着前の自主検疫措置開始時、及び渡航前72時間以内に受けた2回分のPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提出する必要がある。
- パラオ共和国への渡航者は新型コロナウイルス感染症に接触した可能性がある為、最大14日間の検疫措置を政府指定検疫施設にて行う。検疫措置期間中も新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある。
- 政府指定検疫施設での検疫措置終了後、渡航者に対してさらに7日間の自主検疫措置を要する。
- パラオ共和国に着陸する民間及び軍用航空機の乗務員はPCR検査による新型コロナウイルス感染症陰性証明書、または運航においての感染対策方針書及び乗員の健康管理体制に関する書類のいずれかまたは両書類を提出する必要がある。
- パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。
第4項:隔離施設
- 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
- ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
- 保健省は必要に応じて公有地・私有地を問わず、適切な施設を新型コロナウイルス感染者の隔離施設として指定をする。
第5項:検疫施設
- 保健省または国家緊急事態委員会は公有地・私有地を問わず、適切な施設を検疫施設として指定をする。
- 検疫されている者の感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。
第6項:権限
- パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。
第7項:免除
- 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。
第8項:期間
- 当保健省令は2020年10月5日に発令された保健省令第200-20号を取って代わるものとする。当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。
発令日:2021年1月3日
MOH-Directive-No.-1-21-Re-Authorizing-COVID-19-Quarantine-01032021