8月19日(水)更新
保健省令第170-20号
第1項:隔離
- 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は14日間以上の隔離措置の対象とする。
- 簡易検査結果、精密検査結果、または新型コロナウイルス感染症の症状が現れていることを基に感染の確認または強く疑う根拠とする。
第2項:検疫
- 新型コロナウイルス感染症への接触があった者は14日間以上の検疫措置の対象とする。
- 新型コロナウイルス感染症感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、14日間以上の検疫対象とする。
- 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症への間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症への接触があった可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
- 新型コロナウイルス感染症と直接接した者と間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症への接触があった可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
第3項:渡航に際した検疫条件
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、14日間以上の検疫措置を行う。
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域以外からの渡航者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、定められた期間の検疫措置を行う。
- 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した感染が確認されている管轄地域を指す。また、連続して30日間以上感染が確認されていない管轄地域を新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とする。
- 新型コロナウイルス感染症PCR検査の陰性証明書の提示がパラオ共和国への到着前に求められる場合がある。
- パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。
第4項:隔離施設
- 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
- ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。
第5項:検疫施設
- 保健省または国家緊急事態委員会は公有地または私有地を問わず、適切で十分な施設を検疫施設として指定をする。
- 検疫されている者に感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。
第6項:権限
- パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。
第7項:免除
- 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。
第8項:期間
- 当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。
発令日:2020年7月7日
MOH-Directive-No.-170-20-Re-Authorizing-Quarantine-07072020