新型コロナウイルス感染症:パラオ共和国への渡航者に対する新型コロナウイルス感染症検疫方針(8月5日付)/COVID-19: Quarantine Policy for All Travelers to the Republic of Palau (As of August 5, 2020)

8月19日(水)更新

保健省方針第 188-20号

発効:2020年8月5日

期限:2020年11月2日

疫病の隔離・検疫に関する保健省規則及び新型コロナウイルス感染症の隔離・検疫対策に関する保健省令第170-20号に基づき、感染リスクが高い地域並びに感染リスクが高くない地域からの渡航者に対する検疫手順の概要は以下の通りとなる(注1)。

新型コロナウイルス感染症感染防止の為、パラオ共和国へ入国する渡航者に対するこの検疫措置は発効より90日間有効とする。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者は搭乗する72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。また、渡航者は出発する14日前より新型コロナウイルス感染症の症状が無いことが求められる。

パラオ共和国への入国後、7日間の検疫措置を行い、さらに7日間の自主検疫措置を行い、期間中に計3回の検査を行う。

注:感染リスクが高い地域を出発し、感染リスクが高くない地域を経由した渡航者は、経由地で14日以上滞在した場合を除き、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者とする。

検疫措置

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域からの渡航者に対してパラオ共和国への入国後7日間以上の検疫措置を政府指定の検疫施設にて行う(注2)。
  • 検疫措置期間の1日目と7日目に新型コロナウイルス感染症検査を行う。
  • 検疫措置期間中、保健省職員は渡航者に対して症状のモニタリングを毎日行う。
  • 渡航者が7日目の新型コロナウイルス感染症検査で陰性の場合、検疫措置を終了する。
  • 検疫措置期間中に新型コロナウイルス感染症検査に於いて陽性が確認された場合、陽性者を隔離施設へ搬送し適切に処置する。その他検疫措置期間中の渡航者(陽性者と同じ便に搭乗していた者)については陰性の場合であっても、検疫措置期間が1日目にリセットされる。

自主検疫措置(自主隔離)

  • 検疫施設での検疫措置終了後、渡航者は居住地に於いて7日間の自主検疫措置を行う(注3)。
  • 保健省職員は自主検疫措置期間中も渡航者に対して症状のモニタリングを継続して毎日行う。また、渡航者は自主検疫措置期間中、症状の自己観察を行う(注5)。
  • 主要労働者は自主検疫措置期間中、居住地と職場間の移動は認められる(注4)。
  • 自主検疫措置7日目に渡航者はパラオ国立病院で新型コロナウイルス感染症検査を受ける。
  • 自主検疫措置7日目の検査で陰性の場合、渡航者に対してのすべての検疫措置を終了する。

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は搭乗する72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。また、渡航者は出発する14日前より新型コロナウイルス感染症の症状が無いことが求められる。

パラオ共和国への入国後、14日間の検疫措置を行い、さらに7日間の自主検疫措置を行い、期間中に計3回の検査を行う。

検疫措置

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者に対してパラオ共和国への入国後14日間以上の検疫措置を政府指定の検疫施設にて行う(注2)。
  • 検疫措置期間の7日目と14日目に新型コロナウイルス感染症検査を行う。
  • 検疫措置期間中、保健省職員は渡航者に対して症状のモニタリングを毎日行う。
  • 渡航者が14日目の新型コロナウイルス感染症検査で陰性の場合、検疫措置を終了する。
  • 検疫措置期間中に新型コロナウイルス感染症検査に於いて陽性が確認された場合、陽性者を隔離施設へ搬送し適切に処置する。その他検疫措置期間中の渡航者(陽性者と同じ便に搭乗していた者)については陰性の場合であっても、検疫措置期間が1日目にリセットされる。

自主検疫措置(自主隔離)

  • 検疫施設での検疫措置終了後、渡航者は居住地に於いて7日間の自主検疫措置を行う(注3)。
  • 保健省職員は自主検疫措置期間中も渡航者に対して症状のモニタリングを継続して毎日行う。また、渡航者は自主検疫措置期間中、症状の自己観察を行う(注5)。
  • 主要労働者は自主検疫措置期間中、居住地と職場間の移動は認められる(注4)。
  • 自主検疫措置7日目に渡航者はパラオ国立病院で新型コロナウイルス感染症検査を受ける。
  • 自主検疫措置7日目の検査で陰性の場合、渡航者に対してのすべての検疫措置を終了する。

免除

この検疫措置は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはできない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。


注1)新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した感染が確認されている管轄地域を指す。また、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とは連続して30日間以上感染が確認されていない管轄地域のことをいう。

注2)検疫措置とは検疫対象者の自由な行動を政府指定の検疫施設内に制限することをいう。

注3)自主検疫措置とは検疫対象者の行動を居住地内及び限定された箇所に制限することをいう。

注4)主要労働者とは公共安全従事者、医療従事者、軍人、外交官、公共基盤の運営・管理・供給・開発関係者、また救急サービス、環境品質サービスや輸送サービス提供者などその他保健大臣が指定した職業の従事者を指す。

注5)自己観察とは渡航者が自身の体調や高熱などの新型コロナウイルス感染症の症状に注意し、保健省職員に症状について報告をすることをいう。

MOH-COVID-19-Quarantine-Policy-08052020

新型コロナウイルス感染症:隔離・検疫対策に関する保健省令(7月7日付)/COVID-19: Ministry of Health Directive 170-20 (As of July 7, 2020)

8月19日(水)更新

保健省令第170-20号

第1項:隔離

  • 新型コロナウイルス感染症への感染が確認または強く疑われる者は14日間以上の隔離措置の対象とする。
  • 簡易検査結果、精密検査結果、または新型コロナウイルス感染症の症状が現れていることを基に感染の確認または強く疑う根拠とする。

第2項:検疫

  • 新型コロナウイルス感染症への接触があった者は14日間以上の検疫措置の対象とする。
  • 新型コロナウイルス感染症感染者と直接接した者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、14日間以上の検疫対象とする。
  • 新型コロナウイルスが付着している可能性のある物の表面などに接した者は新型コロナウイルス感染症への間接接触した者とし、新型コロナウイルス感染症への接触があった可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。
  • 新型コロナウイルス感染症と直接接した者と間接接触をした者は、新型コロナウイルス感染症への接触があった可能性を考慮し、定められた期間の検疫対象となる。

第3項:渡航に際した検疫条件

  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域からの渡航者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、14日間以上の検疫措置を行う。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域以外からの渡航者は新型コロナウイルス感染症への接触があったものとし、定められた期間の検疫措置を行う。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い地域とは継続した感染が確認されている管轄地域を指す。また、連続して30日間以上感染が確認されていない管轄地域を新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高くない地域とする。
  • 新型コロナウイルス感染症PCR検査の陰性証明書の提示がパラオ共和国への到着前に求められる場合がある。
  • パラオ共和国内で降機・下船する航空機や船舶の乗員についても同じ検疫措置の対象とする。パラオ共和国内で航空機や船舶が故障した場合、降機・下船した乗員は検疫措置の対象とし、検疫措置期間中に航空機または船舶の修理が完了しパラオ共和国を出発する場合、乗員の搭乗・乗船が認められる。故障した航空機や船舶の乗員は検疫施設との間で輸送を行い、検疫措置の期間が経過するまで公衆に接触してはならない。

第4項:隔離施設

  • 症状が軽度の新型コロナウイルス感染症の患者はコロール州ミュンズのカラウジムにある臨時診察所を主な診察および隔離施設とする。
  • ベラウ国立病院の隔離部屋は新型コロナウイルス感染症の症状が重度の患者ように確保をする。

第5項:検疫施設

  • 保健省または国家緊急事態委員会は公有地または私有地を問わず、適切で十分な施設を検疫施設として指定をする。
  • 検疫されている者に感染が確認された場合、その患者は速やかに適切な隔離施設に搬送する。

第6項:権限

  • パラオ共和国内または海路や空路により入国をした者の感染が確認または接触をした者への隔離や検疫を指示する権限は公衆衛生局長にある。

第7項:免除

  • 隔離または検疫について、当保健省令の要件の免除は保健大臣の書面がある場合を除き、免除することはない。大臣は医学的根拠を基にした、個々の事例に対して免除をすることができる。

第8項:期間

  • 当保健省令は中止(解除)、取り消し、または再発令されない限り、発令から90日間有効とする。

発令日:2020年7月7日

MOH-Directive-No.-170-20-Re-Authorizing-Quarantine-07072020